自己破産にかかる費用
いざ自己破産を行おうと思った際に、気になるのが費用や自己破産のデメリットなど、様々な情報を知りたいと考えると思います。
その中で自己破産にかかる費用について考えてみたいと思います。
手続きにかかる費用
一般の方で自己破産を行う際には、”同時廃止”というカテゴリーに分けられます。
これは20万を超えるような財産がない場合適応されるもので、予納金として1万円から3万円を納めなくてはなりません。
また法人、個人事業者または財産で換価できるものがある場合、”管財事件”または、”少額管財事件”というカテゴリーに分類されます。
管財事件には最低50万円、少額管財事件には最低20万円が予納金として設定されており、さらには破産管財人が裁判所から自動で選定されるので、その報酬も本人が負担しなくてはなりません。
よく弁護士と相談されるのが良いでしょう。
弁護士と司法書士の報酬
弁護士と司法書士の報酬
以前、弁護士会では20万円以上が報酬として設定されていましたが、現在ではそのラインは廃止され、自由に金額設定できるようになっています。
しかし、ボーダーラインの設定を未だに20万円という金額を境にしている弁護士が多いでしょう。
弁護士で20万から40万、司法書士で15万から30万が目安になっている為、そこそこの高額な費用を覚悟する必要があると思われます。
ですが、分割で支払いするという方法をとっている事務所が多く、月に5000円からの支払いというのも実際にあるようです。
一人で自己破産手続きを行おうと思うと、労力がかかる為、お勧めの方法だとは言えないでしょう。
多重債務で支払いが大変なのに、自己破産にも高額の費用は大変だとお考えかもしれませんが、自分で巻いた種の尻拭いをしてもらえると考えたら安いものではないでしょうか。
ここで記載した費用は一例である為、各都道府県により予納金が異なってきます。
また、弁護士費用に関してもボーダーラインはありますが、固定された費用ではない為、バラつきが多いでしょう。
少しでも報酬が安く、良い弁護士または司法書士と出会えるように、慎重に探されるのが良いのではないでしょうか。